郵便局の定額貯金は一部だけの払い戻しができる

ある時、お金が必要なことがあったのですが、普通預金を降ろしても数万円足りませんでした。そこで、仕方なく郵便局に預けていた定額貯金を解約することに。

8年ほど預けていたので、そこそこの金利がついてはいたのですが、最長10年まで預けておいて払い戻した方が金利が有利なので、途中で解約したくなかったのですが止むを得ません。

1口単位での払い戻しができる

郵便局に入り、窓口で定額貯金を全額払い戻し、そのうち数万円と利息だけ現金で受け取って、残りは再び定額貯金に預け入れたいと申し出ました。

すると、郵便局員の方が、利率の高い時に預け入れているので、今全額引き出すと金利が損だから一部だけを払い戻した方が良いと言ってくれました。これまでは、定額貯金を解約するときは全額が対象になると思っていたのですが、そうではなかったのです。

定額貯金は、口数単位での払い戻しができることを郵便局員の方から教えてもらいました。1口の預入金額は1,000円、5,000円、1万円、5万円、10万円、50万円、100万円、300万円なので、この口数単位で払い戻しが可能なのです。

 

1万円

例えば、100万円の定額貯金を組んでいた場合、急に10万円が必要になった時には10万円だけの払い戻しを受けることができるのです。残り90万円については、解約して再び預け入れる必要はなく、そのまま当初の預入条件が適用されます。

したがって、金利が高い時に預け入れた定額貯金は、一部の払い戻しを受けても、残りの定額貯金はそのまま高い利率が適用となります。

なお、定額貯金の払い戻しの際に郵便局に持って行ったものは、定額貯金の通帳、届出印にしているハンコ、健康保険証です。窓口で定額貯金を払い戻したいと伝えれば、払い戻しの必要事項を記入する用紙を出してもらえますので、名前、住所、引き出す金額などを記入すれば手続きをしてもらえます。

据置期間は6ヶ月

定額貯金は、預入日から起算して6ヶ月は据置期間となりますが、その期間を過ぎれば払い戻しを自由にできます。

なので、6ヶ月が過ぎてしまえば口数単位で払い戻しができるので、銀行の普通預金に預けているような感覚で定額貯金を降ろせます。ただ、窓口での払い戻しとなるので、ATMで引き出すのと比較すると手間はかかりますが。

 

普通預金だと、利息が少ないから定期預金にしたいけど、満期になるまで引き出せないのが不便だと思っている方は、郵便局の定額貯金を利用すると良いでしょう。普通預金よりも利率が良いですし、半年複利で利息が付きますから10年後にまとまった利息を手にできますよ。

6ヶ月でも据置期間があるのは嫌だという方は、貯蓄用口座にイオンカードセレクトの普通預金を利用するのもありです。他の銀行よりも金利が優遇されていてお得です。

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